フロンガスと聞くと、オゾン層を破壊する物質をイメージする方は多いでしょう。以前は身近な家電製品の多くにフロンガスが使われていましたが、現在では「代替フロン」が開発されており、温暖化に影響を与えない冷媒の研究も進められています。
しかし、中にはまだフロンガスを使用した製品もあります。こういった製品は、法律によってフロンガスの処理方法が定められています。フロンガスは環境に与える影響が大きいため、私たち一人ひとりが対策について考える必要があるでしょう。
こちらでは、ライフサイクル全体にわたる包括的なフロン排出対策とフロン排出抑制法の改正についてご紹介します。建物解体による冷媒回収工事は、ナカムラ冷熱にご依頼ください。
フロンとはフルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の略で、エアコンや冷蔵庫の温度調節に使用されています。このフロン類は、オゾン層の破壊の原因となります。オゾン層が破壊されると地球温暖化につながるため、私たちはフロン類を大気中に放出しないようにしなくてはいけません。
業務用エアコンにはフロン類が使われており、注意すべきなのは解体工事です。フロンガスの処理方法は法律によって定められているため、建物解体時には適正な方法で廃棄しなくてはいけません。
フロン類のライフサイクル全体にわたる包括的な対策として、フロン回収・破壊法が制定されています。そのため、店舗やオフィスの移転・閉店などで不要になったエアコンを取り外す際には、冷媒回収工事を依頼しなくてはいけません。
フロンは、メーカーによって製造されます。しかし、新規でフロンを製造しすぎてしまうと環境破壊につながるため、フロンメーカーはフロンの一部を再生利用しています。このように、製造メーカー側でもフロンの製造を抑制する対策を行っているのです。また、フロンを使用しない商品の開発・研究も進められています。使用者側も徹底した管理を行い、使用時にフロンガスが漏洩しないように努めることが重要です。
フロン排出抑制法が、2020年4月に改正されました。これによって、建物を解体する際の規制がさらに強化されました。
対象となる機器は、店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、業務用冷蔵庫などです。まず、建設・解体業者は、解体する建物に業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器がないかをチェックし、特定解体工事発注者に書面を交付して説明します。
ここまでは同じなのですが、こういった機器の点検に関する記録やフロン類使用機器の有無の確認記録などは、機器を廃棄した後も3年間保存しなければならなくなりました。
また、フロン類を未回収のまま機器廃棄を行うと、罰金が課せられるようになったことも、大きく異なった点です。
そして、リサイクル業者もフロン類の回収が確認できない業務用機器の引き取りは行ってはいけません。これも改正点であり、罰則が課せられます。
これらが、フロン排出抑制法の改正による変更点です。
フロンガスの処理方法は法律で定められているため、これに違反すると重い罰則を受ける可能性があります。知らなかったでは済まされないため、業務用エアコンや冷蔵庫を取り扱っている方は、必ずフロンガスについての理解を深めておきましょう。
ナカムラ冷熱では、冷媒回収工事を行っています。東京都を中心に神奈川県、千葉県、埼玉県に対応していますので、冷媒回収工事をお考えの方はお気軽にご依頼ください。
会社名 | ナカムラ冷熱 |
---|---|
代表者 | 中村 雄起 |
住所 | 〒136-0073 東京都江東区北砂4丁目6−4 |
電話番号 | 03-3645-2612 |
携帯番号 | 080-3472-3740 |
FAX番号 | 03-3645-2612 |
URL | https://nakamura-reinetsu.jp/ |
事業内容 |
|